☆週末雑感~『許可と届出の違いって何?』☆
☆週末雑感~『許可と届出って何が違うの?』に答えます☆
自動車登録・封印行政書士の酒井です。
今週は産業廃棄物収集運搬業の許可申請のため県の地方局へ。
標準処理期間は60日とのことでしたので許可証交付は、7月下旬頃を想定しています。
ところで行政窓口への書類提出のうち、『許可』や『届出』といった性質のものがありますね。今回はその辺を解説したいと思います。
『許可』とは、 本来禁止されている行為について、一定基準をクリアすることによってその禁止が解除されるイメージです。なぜ禁止されているのかと言えば、それは、公共の安全や社会秩序の維持を目的に禁止しているのです。車の免許がわかりやすい例です。試験に合格した人だけが運転してもよいのです。
飲食店営業や旅館業にも同じく無許可営業を禁止する規定があります。感染症の蔓延や火事の際の被害拡大など、衛生面、消防、建築等の観点から一律禁止しておいて、一定の基準をクリアできた場合にのみ、営業が許可されます。
申請者『〇〇営業したいので許可ください。』
窓口『基準を満たしているかチェックします。』
申請者『許可証はいつもらえますか?』
窓口『許可・不許可の判断するには、〇〇日かかります。』
という感じです。当然、申請に必要な様式・内容を満たしていなければ受理されませんが、申請に申請に必要な様式・内容を満たしている場合には、逆に行政窓口側にもきちんと対応する義務があります。『受理しない』『理由なき返戻』『いつまで経っても審査を開始しない』といったことは許されないのです。
行政手続法第2条第3号
(申請)
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
それに対し「届出」は形式上の要件を満たして書類提出をすれば誰でもできます。本来禁止されているものではありませんから、言わば『役所へのお知らせ』です。そしてお知らせした時点でその行為の効果が発動します。
届出人『〇〇業始めたので届出しますね。』
窓口『はい。たしかに受け取りました。』
一点注意しておきたいのは、提出すればどのような様式でも良いわけではありません。所定の通知事項や体裁を整えておく必要があります
行政手続法第2条第7号
(届出)
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
いかがでしょうか。同じ提出種類でも、性質が異なることがお分かりいただけたと思います。
東京2020パラリンピック競技大会の陸上競技400mと1500mに出場が内定している佐藤友祈(さとう ともき)選手。
彼の大好きなクマのプーさんを描いてみました。
本番では是非、世界新記録で金メダルをとってほしいな。
今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(∩´∀`)∩
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