☆週末雑感~業務のお話と休日写真館☆
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いつもブログをご覧いただきありがとうございますm(__)m
年度末に集中しやすい自動車登録の月末登録分がヤマを越えて一安心です。併せて理事会の議事録もメドつけることができました。
先日、お客様と雑談をしていて、『軽自動車って、車庫証明要らないの?』という質問がありました。
細かな説明に入る前に、そもそも的なところを説明いたします。
『なぜ自動車保管場所証明申請(車庫証明)が必要なのか?』
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部抜き出してみますと、
①自動車の保有者が保管場所を確保しなければなりません。
②道路には保管できません。
と、書かれており、まずこの2つが自動車の保有者に義務付けられています。そして、自動車の駐車に関する規制を強化することによって、
③道路使用の適正化
④道路の危険防止
⑤道路交通の円滑化
を目的にしています。例えば道路に無秩序に自動車を保管していると、消防車や救急車等の緊急車両が安全に通行できません。また、道路にはみ出して保管していると事故の発生率が高くなります。他には、事件や事故が発生した際の加害者の特定に使用されるという側面もあります。
これらのことから、普通自動車を取得する際には、原則として保管場所証明申請(車庫証明)が必要になります。もちろん例外もあります。
・軽自動車を取得する場合(軽自動車の場合は、届出が必要な地域として、①県庁所在地の市、②人口10万人以上の市、③東京や大阪の中心から30㎞圏内に保管場所を設ける場合など。それ以外の地域は不要です。)
・自動車の所有者の住所(使用の本拠)が村(旧村)である場合
・自動車の保管場所が、村(旧村)である場合
これらに該当する場合は保管場所証明申請(車庫証明)が不要です。
(注意)定められた手続きを怠った場合や虚偽の申請を行った場合は、罰則が適用される可能性があります。詳しくは、お住まいの管轄警察署にお問い合わせください。
一括りに自動車と考えれば、制度趣旨に照らして、軽自動車にも適用があって然るべきですが、普通自動車は、国に登録をする『登録車』であり、軽自動車は、自治体に届け出る『届出車』となります。保管場所証明申請=車庫証明と呼ばれることが多いので、混乱しがちになります。
【まとめ】
*普通自動車については、自動車保管場所証明申請が必要です。ただし、申請不要な地域があります。
*軽自動車については、自動車保管場所届出が必要です。ただし、届出不要な地域があります。
申請と届出の違いはありますが、それぞれの名目で必要であり、それぞれ不要の地域もあります。
申請するということは、名義登録する前に手続きが必要であり、届出をするということは、名義登録をした後(15日以内)に手続きが必要ということです。
カレーうどんが美味しい、地元宇和島のお店『もく兵衛』さんに行って参りました。
目に良し。味良し。ごちそうさまでした!
今週もお読みいただき、ありがとうございます。(^_-)-☆
(∩´∀`)∩
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