☆週末雑感~無料相談と休日写真館(3/14~3/20)☆
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。m(__)m
今週も車庫証明の申請は無事終えることができました。来週がヤマになりそうな予感です。
あ、そうそう、普段はお受けしてないのですが、金曜日に軽自動車登録のために松山へ。
施設面積に比べて申請者の多いことといったら(; ・`д・´)セマスギ
限られた時間の中で、来週に先送ることなく案件処理ができてよかったです。
先週からの議事録作成は、夜の時間を利用して少しずつ進めておきます。完成は、来週明けかなぁ(;´・ω・)
お客様からの電話相談に対しては、基本的に無料で対応しておりますが、先日の案件について1つ。
とある業の届出に関して。事務所の設置と実際に業を行うエリア(県)が違う場合、果たしてどちらの管轄警察署に届出を出せばよいのでしょうか?
A県に事務所。B県で開業。
A県所轄窓口では『B県所轄窓口に』、B県所轄窓口では『A県所轄窓口に』。
条文には、『〇〇業を営もうとする者は、(中略)営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならない。』とあります。
A県所轄窓口に届出を出せば大丈夫なのでは??
対して、A県窓口からは、『B県内で業を営むのであれば、営業所はB県に設置すべき』との回答でした。
これ、何が言いたいかと申しますと、『解釈が窓口ごとに異なる』という事の他に、『申請者様への回答の仕方』についても慎重である必要があるということなんです。
例え業務経験があっても、断言は禁物です(; ・`д・´)
窓口ごとに解釈が異なることにも、言いたいことは山ほどありますが・・・
↑1年前。
↑今年。
よく家の庭に遊びに来てくれる猫さんと、仲良くなりたくて近寄ったのに。
嫌がられてしまい、それ以来見かけなくなってしまいました。
お友達作りって難しいね( ´Д`)
今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(∩´∀`)∩
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宇和島市・西予市・八幡浜市・大洲市
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