☆業務のお話~押印廃止ってどうなの?☆
いつもブログをご覧いただきありがとうございますm(__)m
昨年末、愛媛県に於いても県民、事業者の申請、届出等の手続について、押印を廃止することとし、年明けから本格的に運用が開始されました。
行政手続きの簡略化・コスト削減が期待される押印廃止ですが、実際のところはどうなんでしょう?
自身の行政書士業務にスポットを当てて雑感を述べてみたいと思います。
今までは、さんざん印鑑を求めていたのが、嘘のように『要らない』と。
委任状・使用承諾書・自認書・4枚複写の申請書・訂正印も不要。
正直、戸惑いを隠せません(;'∀')
どういうことかと言いますと、自署の真正担保性が著しく低下するのではないかと危惧しているのです。
以前のように認印を押したとしても、真正が完全に担保されてた訳ではありませんが、今回の押印廃止は現場の混乱を予感させます。
せめて『自署には押印を求めない』とするべきではないかと。
今のところ、記名に押印を求めないこととされています。つまり誰が書いても、パソコンからの印字も、押印不要なのが現状です。
理想を言えば、電子申請とセットで行い、電子署名を付けて申請する方が行政手続きの簡素化に資するはずです。
今後も押印廃止の動向には注目したいと思います。
今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(∩´∀`)∩
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