☆☆業務のお話~『不法投棄はダメ絶対!』☆ ☆
産廃行政書士の酒井です。
毎朝、ゴミ拾いを兼ねて犬の散歩に行きます。その際にゴミ袋とヒバサミを持ち歩くのですが、最も多いゴミは何だと思いますか?答えはタバコの吸い殻です。健康増進法の改正で施設の屋内での喫煙が原則禁止になっているせいなのか、今に限ったことではないのか。。。
散歩コースを変えるため、毎日同じ場所を拾うわけではありませんが、やはり多い。もちろん大多数の愛煙家の皆様はきちんと処理をなさっていることでしょう。でもね、言わせてください。
ポイ捨てはやめましょう(;´Д`)
今回は不法投棄について見てみたいと思います。
【目次 】
不法投棄はどれくらいあるの?
23年前の120トンをピークに減少しており、過去10年では2~5トンで推移しています。要因は様々考えられますが、
⓵行政により不法投棄の撲滅に本腰を入れたこと。
②マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度により排出事業者責任が強化されたこと。
③不法投棄の厳罰化
などが挙げられます。とはいえ、まだまだ不法投棄が根絶した訳ではありません。不法投棄は、環境面での影響が大きく、人体に影響が懸念されるのはもちろん、原状回復費用が多額に上ることや周辺地域のコミュニティーも破壊します。
『不法投棄はダメ絶対!』です!
実はこんなに厳しい罰則が...
不法投棄に対する罰則は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(以下廃掃法という)に記載があります。
個人の場合
...5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科。(廃掃法25条関係)
法人の場合
...3億円以下の罰金(廃掃法32条関係)
いかがでしょうか。その他にも許可の取り消し(行政処分)や新規許可における欠格事由に該当してしまうことになります。
『不法投棄はダメ絶対!』なのです。
今週の一枚📸✨
夕方の散歩。だいぶ日が長くなってきました。
道端に咲いてた紫陽花。淡い色がいい感じです。
寄り道もたまにはいいよね。
今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(∩´∀`)∩
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