自動車の名義変更:必要書類・費用・手続きを徹底解説 - 行政書士酒井茂樹事務所

ブログ

自動車の名義変更:必要書類・費用・手続きを徹底解説

カテゴリ: お知らせ 作成日:2026年04月06日(月)

車を売買・譲渡・相続したとき、必ず発生するのが「自動車の名義変更」手続きです。正式名称は自動車登録の移転登録といい、運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

 

「書類が多くて何を用意すればいいかわからない」「費用はどれくらいかかるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、名義変更に必要なすべての情報を、初めての方にもわかりやすく解説します。

 

自動車の名義変更とは?いつ必要になるのか

自動車の名義変更とは、車検証(自動車検査証)に記載されている「所有者」を変更する手続きです。中古車を個人間で売買・譲渡したとき、家族間で車を譲り受けたとき(親から子など)、離婚・相続により所有者が変わったとき、会社から個人または個人から会社へ名義を移すときなどに必要となります。

名義変更をしないまま放置すると、自動車税の通知が旧所有者に届き続けたり、事故発生時の保険手続きに支障が生じるリスクがあります。車の引き渡し後は、できるだけ早めに手続きを完了させることが重要です。

自動車の名義変更に必要な書類

名義変更の手続きには、旧所有者(譲渡する側)と新所有者(譲り受ける側)の双方から書類を準備する必要があります。

旧所有者が用意する書類は、譲渡証明書(実印の押印が必要)、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)、車検証(原本)の3点です。

新所有者が用意する書類は、住民票(発行から3ヶ月以内)、印鑑証明書(同じく3ヶ月以内)、車庫証明書(発行から1ヶ月以内)、申請書(第1号様式)、手数料納付書、自動車税申告書(環境性能割申告書)です。申請書・手数料納付書・申告書は運輸支局の窓口で入手できます。

なお、ローン返済中の車(所有権留保がある場合)は、信販会社やディーラーが車検証上の所有者になっているため、まず所有権を解除する手続きが別途必要です。リース車についても同様に、リース会社への事前確認が不可欠です。

委任状が必要なケースと記載内容

名義変更の手続きを本人以外の代理人(行政書士など)が行う場合は、委任状の提出が必要です。

委任状には、委任者(旧または新所有者)の氏名・住所・実印、受任者(代理人)の氏名・住所、委任する手続きの内容(移転登録の申請など)、作成日を記載します。書式は特に定められていませんが、実印の押印が必須です。記載漏れや押印ミスがあると窓口で受け付けてもらえないケースもあるため、行政書士に依頼する際は事務所が用意する書式を使用することをお勧めします。

車庫証明の取得方法と注意点

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、新所有者の住所地を管轄する警察署で取得します。

申請に必要な書類は、自動車保管場所証明申請書(警察署またはWebで入手可能)、保管場所の所在図および配置図、保管場所使用権原疎明書面の3点です。使用権原疎明書面については、保管場所が自分の土地・駐車場の場合は「自認書」、賃貸駐車場など他人の土地を使用する場合は「使用承諾証明書」を提出します。

申請から交付まで通常3〜7営業日程度かかります。名義変更の予定が決まったら、車庫証明の申請を最優先で進めることが手続き全体をスムーズにするポイントです。また、引越し後に名義変更を行う場合は、住所変更(住民票の異動)と車庫証明の取得を同時並行で進めると効率的です。

自動車の名義変更にかかる費用

名義変更にかかる費用は、実費と代行費用の2種類に分けられます。

自分で手続きする場合の実費は、登録手数料(印紙代)が500円、車庫証明の申請手数料が約2,100〜2,200円(都道府県により異なります)、ナンバープレートの変更が必要な場合は約1,500〜1,800円、印鑑証明書・住民票などの書類取得費用が各300〜400円程度です。これらを合計すると、おおむね5,000〜8,000円前後が目安となります。

ただし、平日に運輸支局へ出向く時間・交通費、各書類の収集にかかる手間を考慮すると、行政書士への代行依頼も十分に合理的な選択肢といえます。行政書士に依頼した場合の報酬は事務所によって異なり、名義変更の代行は一般的に数万円程度かかるケースが多いです。行政書士酒井茂樹事務所では、自動車登録(名義変更)の代行を10,000円(消費税・証紙代・交通費・通信費込み)にて承っております(車庫証明取得を含む場合は別途加算となります)。

自分で手続きするか、行政書士に依頼するかの判断基準

自分で手続きする場合は費用を実費のみに抑えられる反面、平日の日中に運輸支局へ出向く必要があり、書類の収集・記入・提出をすべて自身で行わなければなりません。書類に不備があった場合は差し戻しとなり、再度来庁が必要になることもあります。

一方、行政書士に依頼する場合は報酬が発生しますが、書類の多くを代行してもらえるため、手間と時間を大幅に節約できます。専門家が書類を確認するためミスのリスクも低く、仕事で平日に動けない方や、相続・離婚など状況が複雑なケースの方に特に適しています。

愛媛県で自動車の名義変更・車庫証明の代行をご検討の方へ

自動車の名義変更は、必要書類・費用・手続きの流れを事前に把握しておくことでスムーズに進められます。旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書の準備、新所有者の住民票・印鑑証明書・車庫証明の取得、代理人が手続きする場合の委任状(実印必須)の用意など、確認すべき事項は多岐にわたります。特に車庫証明の取得には3〜7営業日程度かかるため、名義変更の予定が決まった時点で早めに動き出すことが重要です。ローン・リース中の車は所有権解除が先決となる点も、あわせて確認しておきましょう。

手続きに不安を感じた際は、行政書士へのご相談をお勧めします。愛媛県宇和島市・鬼北町を中心に、行政書士酒井茂樹事務所では自動車の名義変更(移転登録)および車庫証明の取得代行を承っております。夜間・土日祝のご相談にも可能な範囲で柔軟に対応しており、書類の収集から申請提出までワンストップでサポートいたします。出張封印(ナンバープレートの取り付け)にも対応しておりますので、ナンバーが変わる場合もお任せください。「何から始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。

*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+* 

 

宇和島市・西予市・八幡浜市・大洲市

・愛南町・北宇和郡(鬼北町・松野町)

の地域で...

 

・車庫証明

・ナンバープレート交換(出張封印)

・産業廃棄物収集運搬業許可

 をお考えなら...

 

行政書士 酒井茂樹事務所におまかせください!

県外自動車ディーラー様のお問い合わせもお待ちしております。 

その他業務につきましても取次等、柔軟に対応いたしますので、

まずはメール・お電話よりお気軽にお声がけくださいませ。

 *+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*

 

〒798-1343

愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永329番地1

行政書士酒井茂樹事務所

酒井茂樹

TEL:090-5813-8968
FAX:0895-45-2211

MAIL:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

HP:https://gyouseishoshi-sakai.com/

 

 *+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*