☆週末雑感~業務のお話『封印って本当に意味あるの?』☆ - 行政書士酒井茂樹事務所

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☆週末雑感~業務のお話『封印って本当に意味あるの?』☆

カテゴリ: お知らせ 作成日:2021年04月10日(土)

 

自動車登録・封印行政書士の酒井です。

 

 

桜も完全に散ってしまいました( ´Д`) 

 

 

移動中に見る桜は大好きだったんですが...また来年を楽しみにしたいと思います。

 

 

 さて、今回は『ナンバープレートの封印って意味あるの?』について考えてます。

 

 

『ナンバープレートの取り外し防止』と答えた方、正解ですが...もう少し詳しく見てみましょう。

 

 

 【封印の役割】

 

☑運輸支局で正式に登録され、しかるべき検査を受けたことを証明すること

 

☑ナンバープレートの不正な取り外しを防止し、以て車両の盗難を防止すること

 

☑車台番号・ナンバープレート・車検証が同一であること、これらが真正であることを担保すること

 

☑運輸支局に登録された『財産』として、所有権を確定・証明すること

 

 

 原則的に、運輸支局内の敷地に限り、所有者自ら封印・ナンバープレートを取り外すことができます。その後、執行官が立会いの下、車検証と車台番号とナンバープレートを照合した上で、施封されます。

 

 

 『どうして軽自動車には、封印がないの?』

 

軽自動車は、普通自動車との大きな違いは、以下の3点です。

 

☑軽自動車は、軽自動車検査協会への届出車であり、普通自動車のような運輸支局への登録車とは、取り扱いが異なる。

 

☑軽自動車は、軽便な道具として取り扱われるため、普通自動車のような登録資産という取り扱いではない。

 

☑ナンバープレートについては、軽自動車は『車両番号標』と呼ばれるのに対し、普通自動車は『自動車登録番号標』と呼ばれる。

 

 

 とはいえ、道路運送車両法への適用は、普通自動車も軽自動車も同じように受けます。そして普通自動車よりも軽自動車の方が高額な車もあります。

 

 

 窓口が違うだけで取り扱いが異なるのは、いまいち腑に落ちないというのが実情ではないでしょうか(; ・`д・´)

 

 

今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(∩´∀`)∩  

  

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 【主な根拠条文】

 

 ※道路運送車両法第11条第1項 (要約)

(自動車登録番号標の封印等)

自動車の所有者は、前条の規定による自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を陸運局長又は第26条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、これを当該自動車に取りつけた上、陸運局長の封印の取りつけを受けなければならない。

 

※道路運送車両法第11条第5項(要約)

何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。


※道路運送車両法施行規則第8条(抜粋)

(封印)

封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側のに取り付けるものとする。

 

 ※道路運送車両法第第19条(要約)

(自動車登録番号標の表示の義務)

自動車は、第11条第1項により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じない方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 

※道路運送車両法第73条(要約)

(車両番号標の表示の義務等)

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じない方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。