開業当時の恥ずかしい失敗談~車庫証明・証紙編~
今週もお疲れさまでした(*´Д`)
さて、先週の予告どおり開業当時の失敗談をお話します。これから業務を扱う方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてくださいね。
『恥ずかしい失敗談~車庫証明・証紙編~』
車庫証明申請書に貼り付けをする『県収入証紙』というものがあります。よく『証紙』と略して呼ばれるものです。
番外編 『水のつけすぎ』
つい、急いでいたりするとよくやるのですが、証紙を貼る際に水をつけすぎると、申請書がふやけてしまうばかりでなく、2枚目も一緒に引っ付いてしまいます。誤字脱字や記入漏れも恥ずかしいですが、こういう所も気を付けたいポイントですね。
第3位 『市(地方公共団体など)の所有する車の車庫証明申請に証紙を貼ってしまう...』
大まかに言いますと、国や地方公共団体・その出先機関・地方公共団体が経営する地方公営企業は、警察手数料が免除される者に該当します。従って、車庫証明申請書交付手数料と保管場所標章交付手数料も免除されます。そのことを知らずに申請をしてしまい、慌てて剥がすと言うケースがありました。
(; ・`д・´)シラナカッタ...
稀なケースではありましたが、それ以降は予め確認をするようにしています。
※ 国又は地方公共団体が行う事業を請け負った事業者は上記に含まないので注意してください。
(引用:『警察手数料の免除について(例規)』昭和41年4月30日 兵警会例規第26号警察本部長)
第2位 『県外の証紙を貼ってしまう...』
愛媛県内の申請に使われるのが愛媛県収入証紙。高知県内の申請で使われるのが高知県収入証紙。といった具合に、県毎に収入証紙が用意されています。当時それを知らずに、予め貼付けた状態で申請をしてしまい、窓口で指摘をされて剥がす事態に...。
( ;∀;)ハズカシイ!
そもそも予め申請書に証紙を貼らずに、窓口で問題ないことを確認してから貼れば良いだけの話なんですが、つい、時間短縮のために貼ってしまいます。
第1位 『遅い時間に窓口に駆け込んでしまい、証紙が買えない?!』
愛媛県内の警察署の執務時間は17時15分まで。なんとかその日のうちに申請をしたいと思い、急いで窓口へ駆け込んだところまでは良かったものの、証紙の販売は17時まで...
((+_+))アウト!!
結局翌日に申請が受理されることに。あれ以来、証紙を大量にストックすることにしております。その都度購入するのは手間が多いですからね。
※執務時間や証紙の販売終了時間は、所轄によって異なる場合があります。事前に確認をする方が良いでしょう。
他にも細かな失敗談はいっぱいあるのですが、この辺でやめておきます(笑)
今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(∩´∀`)∩
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