☆業務のお話~丁種封印☆ - 行政書士酒井茂樹事務所

ブログ

☆業務のお話~丁種封印☆

カテゴリ: お知らせ 作成日:2020年12月31日(木)

 

いきなりですが...

 

 

『封印ってナニ?』

 

 

 huuin201208 5

封印とは、自動車のナンバープレートを固定しているボルトに被せるアルミ状のキャップのことを言います。車両の後部ナンバーの左側に取り付けされています。封印は、

 


①運輸支局で正式に登録をされていること
②検査後にナンバーを取得したこと

 


これらを証明するものです。

 

 

封印がされていることで、ナンバーの取り外しや車両の盗難を間接的に防止することができます。もうひとつの意味として、車両のフレームに刻印されている車台番号と自動車検査証の同一性を証明するという役割もあります。

 

 

『運輸支局に車を持ち込まなくてもいいの?』

 

みなさんは、所有するお車のナンバープレートの手続きについてご存じですか?車を中古で譲り受たり、引越しで住所変更したとき、ナンバープレート変更の申請は、住所を管轄する運輸支局で手続きをします。基本は新しいナンバープレートと引き換えに、旧ナンバープレートを返却するため、申請車両を持ち込む必要があります。

 

 

行政書士にお任せいただければ、お車を陸運支局に持ち込む必要がありません。行政書士が、ご自宅や仕事場まで訪問して、短時間の作業でナンバープレート交換を行いますので、時間が短縮できます。

 

 

運輸支局での変更手続きの流れを見てみますと、ナンバープレート変更の必要書類は、

 

・自動車検査証
・住民票
・車庫証明書
・認印または委任状

 

 

です。通常であれば、

 

 

1.必要書類の準備
2.申請車両を陸運支局へ持ち込み
3.窓口にある申請用紙に必要事項を記入
4.登録手数料を印紙で購入して支払い
5.書類を提出後、車検証が交付
6.同じ施設内にある自動車税事務所にナンバープレート変更の旨を申告
7.変更前のナンバープレートを外して返却
8.新しいナンバープレートを購入後、車に取り付け
9.執行官が車台番号・車検証・ナンバープレートを照合して施封

 

 

という流れなのですが、行政書士に依頼した場合は、

 

 

①委任状をご記入の上、すべてをお任せ
②行政書士がすべてのお手続きを代行
③ナンバープレート交換完了

 

 

以上です。もちろん、お客様側でご用意いただける書類があればさらに時間が短縮できます。最大のメリットは、

 

お客様のお車は陸運支局に持ち込まなくてもOK!

 

なのです!

 

丁種封印資格を有する行政書士は、ナンバープレートの後返納が認められています。つまり、新旧ナンバープレートを同時に交換しなければならないという訳ではないのです。お車を持ち込む費用・搬送中のトラブルリスク回避・時間短縮に役立ちます。

 

 

自動車登録手続きは、お近くの行政書士までご相談ください!

 

 

余談ですが...

 

 

2020年時点と10年前と比較して、日本の総人口が2.7%減少しているのに対して、自動車保有台数は約7.9%増となっています。自動車が多くなるにつれ、車と社会との関係は益々緊密になり、社会との調和が強く求められると同時に自動車に関する行政の比重も高まります。

 

①財産としての価値を有する個々の自動車を制度的に識別し、
②所有者、使用者等を判別できるようにし、
③自動車に対する権利義務関係の確定させる

 

ために自動車を検査・登録することにより、

 

 

④自動車の安全確保・公害防止が図られるとともに、
⑤個々の自動車の識別が可能となることにより、所有及び使用の実態が制度的に把握

 

 

されるのです。自動車検査登録制度は、巨大化していく車社会の秩序を支えているんですね。
(引用元:国土交通省 自動車検査登録ガイド)

 

 

今週も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(∩´∀`)∩  

  

*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+* 

 

宇和島市・西予市・八幡浜市・大洲市

・愛南町・北宇和郡(鬼北町・松野町)

の地域で...

 

・車庫証明

・ナンバープレート交換(出張封印)

・農地転用

・風俗営業許可

・飲食店営業許可

・産業廃棄物収集運搬業許可

 をお考えなら...

 

行政書士 酒井茂樹事務所におまかせください!

県外自動車ディーラー様のお問い合わせもお待ちしております。 

その他業務につきましても取次等、柔軟に対応いたしますので、

まずはお問合せフォームよりお気軽にお声がけくださいませ。

 *+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*

 

〒798-1343

愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永329番地1

行政書士酒井茂樹事務所

酒井茂樹

TEL:090-5813-8968
FAX:0895-45-2211

MAIL:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

HP:https://gyouseishoshi-sakai.com/

 

 *+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*+:;;;:+*